当事務所では債権回収に関するご相談を取り扱っております。
債権回収の弁護士費用は、着手金、報酬金、実費(郵便代、交通費、訴訟手続費用等)で構成されます。原則として着手金の経済的利益は請求額、報酬金の経済的利益は実際に回収した額を基準とします。
着手金は事件受任時に、報酬金は結果に応じて事件終了時に、実費は支出の都度にそれぞれお支払いいただきます。
着手金 ※着手金の最低額は10万円 |
経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
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経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 | |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 | |
経済的利益が3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
報酬金 | 経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
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経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 | |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 | |
経済的利益が3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
※民事保全、民事執行手続を利用する場合は、弁護士費用が別途かかります。
※名古屋市外の裁判所を利用する等出張があった場合は日当が発生します(半日5万円)。
※控訴等があった場合は控訴審等の弁護士費用が別途かかります。