民事裁判の被告となった企業・法人の弁護士対応

当事務所では、民事裁判の被告となった(訴えられてしまった)企業・法人の訴訟代理人業務を取り扱っております。

当事務所での企業・法人の被告事件での取り扱い実績としては、損害賠償請求等の金銭請求事件の請求棄却、役員・労働者等の地位確認請求や謝罪広告請求等の非金銭請求事件の請求棄却、反訴事件(訴えられた被告が同じ手続き内で訴え返すこと)での請求認容などの実績があります。

被告事件のご依頼の流れ

1.ご予約

まずは、お電話、お問い合わせフォームから法律相談をご予約ください。法律相談の際には、裁判所から送られてきた口頭弁論期日呼出状、訴状、甲号証、その他当該裁判に関連する貴社がお持ちの資料をお持ちください。

2.法律相談

当事務所で法律相談後、相談時点での見通し、裁判の流れ、弁護士費用のご説明をさせていただきます。

3.ご依頼、業務開始

法律相談の結果、事件をご依頼いただくことになった場合は、委任契約の締結・着手金のお支払いをいただいた上で、答弁書の作成等訴訟代理人業務にとりかかります。なお、初回の法律相談費用は着手金に充当します。

料金  (税込)

各種紛争手続の弁護士費用は、着手金、報酬金、事務手数料、実費(郵便代、交通費、訴訟手続費用等)で構成されます。
着手金・事務手数料は事件受任時に、報酬金は結果に応じて事件終了時に、実費は支出の都度にそれぞれお支払いいただきます。

着手金
※着手金の最低額は11万円
経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9000円
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円
報酬金 経済的利益が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8000円
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8000円
経済的利益が3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8000円

※被告事件の着手金の経済的利益は原則として被請求額を基準とし、報酬金の経済的利益は被請求額からの減額分を基準とします。一部請求の事案は相手方が主張する全額分を基準とします。
※経済的利益の額が算定困難な場合(地位確認事件等)は800万円を基準に協議の上、経済的利益の額を定めます。謝罪広告請求事件の経済的利益は訴額又は800万円のいずれか高い方とします。
※事務手数料は1万1000円~5万5000円の範囲で事件ごとに定めます。
※名古屋市外の裁判所を利用する場合は別途日当がかかります。
※控訴等があった場合は控訴審等の弁護士費用が別途かかります。

お気軽にお問い合わせください。受付時間は平日の午前9時0分から午後18時00分迄です。

お問い合わせフォームの相談は24時間受付中です。お問い合わせフォームはこちらをクリックしてください。

Copyright © MASATAKA FUJISAWA All rights reserved.