当事務所の代表は、マンションデベロッパーの役員経験があり、マンション管理会社の顧問等を務めています。そのため、当事務所は、マンションの管理費、修繕費等の滞納請求を始めとしたマンション管理の問題について豊富に取り扱っております。
管理費、修繕費等の滞納請求は、管理会社様からのお問い合わせのみに対応しております。
管理規約に違約金や約定遅延損害金の定めがある場合は、弁護士費用や約定遅延損害金も併せて滞納者に請求することができます。
当事務所では煩雑な違約金や遅延損害金の算定にも精通しておりますので、管理組合様のご負担を極力軽減することができます。料金の詳細はお問い合わせください。
また、管理費、修繕費等の滞納請求のほか、マンション管理に関する幅広いご相談に対応しております。
1.訴訟提起承認の総会議事録(管理規約に理事会への委任条項がある場合は理事会議事録で可)
2.現理事長を確認できる理事会等の議事録(1で確認できれば不要)
3.直近の未収金明細表(遅延損害金は当事務所で計算します。)
4.マンションの管理規約(細則等含め一式。条項が変更されている場合は、変更後のものか変更決議がなされた際の総会議事録)
5.直近の催告書(あれば)
6.滞納者に関する情報が分かるもの(緊急連絡先票等)
7.駐車場の使用等がある場合は駐車場番号等または賃貸借契約書
8.町内会費がある場合は、町内会費の請求に関する取決め等